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横浜家庭裁判所 昭和42年(少イ)13号 判決 1967年12月14日

被告人 松沢勝幸

主文

被告人を罰金一万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、佐々木博美がストリップ劇団「ニューピンクショウ」を経営して楽士や踊り子を雇い入れ、劇団員を伴いながら劇場に起居して東京、愛知、静岡、山梨、栃木、岐阜など各都県の劇場を廻り、踊り子を裸体で踊らせることを業としている者であることを知つていたところ、同人から踊り子を世話してくれと頼まれるとこれを承諾し、同人が児童の心身に有害な影響を与える右のような踊りをさせるものであることを知りながら、昭和四二年一月三一日ころ、横浜市南区高根町四丁目三八番地横浜セントラル劇場において、同人に対し、宇都宮国際演舞場で炊事係として働いていた○辺○江(昭和二七年六月一三日生、当時一四歳)を右ストリップ劇団の踊り子として引き渡し、もつて、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡したものである。

(証拠の標目)(編省略)

(法令の適用)

被告人の判示の行為は児童福祉法六〇条二項、三四条一項七号に該当するので、所定刑のうち罰金刑を選択し、その所定金額の範囲内で被告人を罰金一万円に処し、右の罰金を完納することができないときは、刑法一八条により金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとする。

よつて、主文のとおり判決する。

(裁判官 加藤一隆)

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